実際に法的手段を利用するときには、その手段の行使にどのくらいの費用が必要になるのかを綿密に計算しなくてはいけません。債務整理は、抱えた債務を整理した債務者の日常生活を元に戻すことが出来る救済的な手段のことを言います。そのため、基本的にお金を有していない人が利用することを前提に作られている手段だと言えます。しかし、だからと言って手段の行使にお金がかからないわけではありません。
実際に手段を行使するときにはそれ相応の費用を支払わなくてはいけないので、計画的に手段を行使しないとお金を支払うことが出来なくなってしまいます。債務整理は、裁判所を通す方法とそうではない方法に分かれていますが裁判所を通して手続きをする時には例外なく費用が高くなることを知っておく必要があります。裁判所を通して手続きをするということはその手続きに関する書類の作成などの事務手数料が必ず必要になることを意味するため、そのための費用は依頼者が支出しなくてはいけません。具体的には、債務整理の中でも自己破産や民事再生は30万円程度の費用を覚悟しておく必要があります。
一般的に民事再生の方がお金が必要になるのでその点も間違えないように知っておかなくてはいけません。また、債務整理の中でも最もお金が必要にならないのが任意整理という法的手段でこの場合には一社あたり3万円程度で話し合いを進めることが出来ます。こうした料金の違いを知っていれば自身にどの手段が行使できるのかがわかるようになります。